り漁業、海洋環境の保護・保全に係わる監視・取締りが必要となること等の変化が発生
(3)その他関連法制整備
*排他的経済水域における外国人の漁業規制等を内容とする漁業関係法律の改正、「担保金制度」の導入等を内容とする海洋汚染防止法および原子力規制関係法律の改正、当庁の行う犯罪予防等の措置のための発動要件の明確化等を内容とする海上保安庁法の改正がそれぞれ行われた。
第二章 国連海洋法条約に対応した新たな海上警備=略
第三章 国連海洋法条約と海洋調査の推進=略
第四章 新たな海洋秩序に対応した海上保安庁の体制整備=略
第二部

 

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第一章 海上治安の維持=略
第二章 海上交通の安全確保
T ふくそう海域における安全対策
*船舶交通のふくそうする東京湾等の海域および港は、海上交通安全法および港別法により特別の交通ルールを定め、安全確保を推進
*同海域には、海上交通に関する情報提供と航行管制を一元的に行うシステムとして海上交通情報機構等を整備・連用、来島海峡について、平成九年度運用開始に向けて海上交通情報機構を整備中書東京湾横断道路等の大型プロジェクトに対する安全対策を推進
U 海上交通安全確保のための指導
*要救助海難の発生原因の七一%が人為的要因によるものであり、海難防止思想の普及・高揚並びに海難防止に関する知識・技能の習得等が有効であることから、海難防止講習会(平成七年八七七回)等を実施
*タンカー等各種船舶の特性に応じた安全対策を推進
第三章 海洋レジャーの安全確保と健全な発展のための対策の推進
T 海洋レジャーの現状と今後の動向
*モーターボート等の保有隻数、小型船舶操縦士免許の取得者数が増加しており、海洋レジャーは普及、活発化してきているが、それに伴い事故の増加が悪念
U 海洋レジャー事故の発生状況とその原因
*平成七年のプレジャーボート等の海難隻数は一、六六二人

 

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V 海洋レジャーの事故防止及び健全な発展に資する対寮の推進
*海洋レジャーの事故の原因は、初歩的知識・技能の不足等基本的遵守事項の欠如によるものが多いため、関係者個々の安全意識の高揚が必要
*マリーナ等への訪問指導、海難防止強調連動等のほか、ボート天国の開催、海洋レジャー行事相談室の設置等を推進
*愛好者自らが安全意識を高めさせていく必要があり、小型船安全協会や民間ボランティア等との連

 

 

 

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